2026.02.06
緊急避妊薬を販売する薬局等の店舗における近隣の産婦人科医との連携体制の構築および厚労省への申告について
お知らせ
緊急避妊薬の調剤及び販売に係る薬局等に求められる要件等について
令和7年8月29日に緊急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認がなされ、同9月18日および10月28日に、緊急避妊薬の調剤及び販売に係る薬局等に求められる要件等について、厚生労働省より文書が発出されました。
●医薬総発0918第2号 医薬薬審発0918第3号(PDF)
●医薬総発1028第1号 医薬薬審発1028第1号(PDF)
緊急避妊薬を販売する薬局および店舗販売業の店舗ならびに販売に従事する薬剤師に求められる事項として、
① 緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニングを修了している薬剤師が勤務していること
② プライバシーへの十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料水の確保等に対応できるような体制を整備していること
③ 近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること
このうち③について、
(1)販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携を構築するほか、
(2)薬局等が所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会との間で予め合意されている場合においては、
都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって、連携体制とできることが示されました。
(2)につきましては、兵庫県薬剤師会で「緊急避妊薬販売薬局等名簿」を作成し、兵庫県医師会との間で名簿の相互共有を実施しています。
薬局・店舗販売業の店舗は、兵庫県薬剤師会からの掲載完了通知ならびに連携医療機関名簿の共有をもって、連携体制となります。
つきましては、
●医薬総発0918第2号 医薬薬審発0918第3号(PDF)
●医薬総発1028第1号 医薬薬審発1028第1号(PDF)
●連携参加にあたっての確認書(PDF)
を熟読し、連携体制の主旨を十分にご理解いただいた上で、
名簿への掲載を希望される薬局は、下記より申請をお願いいたします。
連携の取り方について【当会と兵庫県医師会間での包括的な連携体制を取る場合】
(対面診療やオンライン診療による緊急避妊薬の調剤の対応のみの場合、下記フォームでの回答は必要はありません。)
◆主な流れ
①薬局から兵庫県薬剤師会へ包括的な連携体制への参加を申請 (~2/28〆切)
②当会で名簿作成。その後、当会と兵庫県医師会で調整・名簿交換 (2 週間程度かかる見込み)
③3 月中旬以降、当会から薬局へ「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載された旨をメールで通知
④ ③の名簿に掲載されている薬剤師は、厚生労働省へ「調剤及び販売」または「販売」申告
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要指導医薬品である緊急避妊薬の販売や連携体制への構築には、
日本薬剤師研修センター主催の「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」の修了および
修了証に記載されている「発行番号」が必要です。
研修受講後、日本薬剤師研修センターから研修修了証が送られてきてから登録申請をお願いいたします(修了から約2週間程度時間を要するとのことです)。
「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」e-ラーニング(日本薬剤師研修センター)
https://www.jpec.or.jp/kenshu/jyukou/othertraining_jpec_host.html
各都道府県薬剤師会開催の「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」とは別です!
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◆申請フォーム
https://ws.formzu.net/dist/S2668616/
※内容に訂正が生じた場合もすみやかに同フォームよりご報告ください。
※名簿は産婦人科医等との連携体制を構築するためのもので、
厚労省に登録申請手続きをする調剤・販売店舗等の一覧表とは別のものです。
◆第2回目締め切り
令和8年2月28日(土)
※包括的連携の成立は、3月中旬以降予定
◆名簿掲載費用
令和9年3月までは、会員・非会員を問わず無料とします。令和9年4月以降は、非会員の薬局について掲載費用が発生する予定です。詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。
◆今後の 緊急避妊薬販売薬局等名簿 締め切りについて
当面は毎月末を締め切りとし、翌月の中旬以降に名簿へ追加し、掲載した旨メールでご連絡する予定です。
連携の取り方について【薬局個々で近隣産婦人科医等と直接連携体制を取る場合】
薬局と産婦人科医との間で個別に文書交換をし、厚労省へ「連携文書」をメール提出および厚労省へ「調剤及び販売」または「販売」申告。
◆連携文書
医薬総発1028第1号 医薬薬審発1028第1号(参考様式別添)の文書(PDF)
厚生労働省ホームページ
(必ずご確認ください)
◆緊急避妊薬の調剤・販売について(ホームページはこちら)
・要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧 ←ここに掲載されていないと販売できません。
・販売可能な薬剤師一覧 ←ここに掲載されていないと販売できません。
・オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧
・調剤・販売申告フォーム
・厚労通知
・申告の際の留意点まとめ「要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の先生方へのご案内」
・よくあるご質問
等が掲載されています。ご確認ください。