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令和2年度調剤報酬改定について

調剤報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項等について

(令和2年3月5日保医発 0305 第1号)等により、令和2年4月1日より実施することとしているところですが、今般、厚生労働者保険局医療課より、疑義解釈資料、令和2年度診療報酬改定関連通知等について、ならびに診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日保医発0305第1号)の訂正、別添の様式の訂正が発出されましたので、内容をご確認のうえ、適切に運用いただくようお願いします。

・令和3年12月27日 疑義解釈資料の送付について(その87、その88)
・令和2年7月22日   疑義解釈資料の送付について(その23)
・令和2年7月1日   疑義解釈資料の送付について(その20)
・令和2年6月4日   疑義解釈資料の送付について(その15)
・令和2年4月16日 疑義解釈資料の送付について(その5)
・令和2年3月27日 令和2年度診療報酬改定関連通知等について(その3)
・令和2年3月23日 令和2年度診療報酬改定関連通知等について(その2)
・令和2年3月31日 疑義解釈資料の送付について(その1)
(令和2年3月5日保医発0305第1号)の訂正 ※
・別添の様式の訂正 → 下段の様式を差し替えています。

※ご自身で資料集等への加筆修正をお願いいたします。

令和2年度調剤報酬改定等伝達講習会の開催中止に伴う動画配信について

ご挨拶 一般社団法人兵庫県薬剤師会 会長 笠井 秀一

1.覚醒剤取締法および医薬品医療機器等法の改正について

講師:兵庫県健康福祉部健康局薬務課 副課長 中原 武志

2.協会けんぽの取り組みについて

講師:全国健康保険協会兵庫支部 企画グループ グループ長補佐 福池 洋彦

3. 調剤報酬改定の留意点

・薬剤師・薬局を取り巻く状況と令和2年度診療報酬改定の基本方針
 講師:一般社団法人兵庫県薬剤師会 常務理事 医療保険部部長 鄭 淳太

・令和2年度調剤報酬改定の概要
 講師:一般社団法人兵庫県薬剤師会 理事 医療保険部担当 吉田 太郎

令和2年度調剤報酬改定に伴う施設基準等届出に関する手続きの取扱いについて

1.提出期限

令和2年4月1日から算定を行うための届出の提出期限は以下のとおりです。いずれかに郵送で提出してください。
・兵庫県薬剤師会へは、4月16日(木)必着
・近畿厚生局へは、4月20日(月)必着
※提出期限を過ぎると、令和2年5月以降の算定開始となります。
届出方法については、近畿厚生局の事務連絡(令和2年3月13日付)文書「令和2年度診療報酬改定について(お知らせ)の(2) ② ア 届出方法に留意事項が記載されておりますのでご一読ください。
なお、届出書は正本1通ですが、薬局で写しの控えを保管しておくことをおすすめします。

2.施設基準の届出

以下の項目については、令和2年4月以降に当該点数を算定するためには、届出が必要となる場合がありますのでご注意ください。
なお、様式は、近畿厚生局のホームページに掲載しています。
 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/h30/tokukei_r02.html
また、本ページ下部にも掲載しております。

【調剤基本料】
・調剤基本料2、および3のイの要件に変更があるので、当該施設基準を届けている、届けようとしている薬局は確認が必要。
・上記の結果、区分の変更がない薬局は、届出不要。

【地域支援体制加算】
・調剤基本料の区分の変更がなく、地域支援体制加算を継続して算定する場合は、届出不要。
・調剤基本料1とそれ以外の区分との間で変更があり、継続して地域支援体制加算を算定する場合のみ届出が必要。
※調剤基本料1を算定している保険薬局が、令和3年4月1日以降も地域支援体制加算を継続して算定する場合は、経過措置期間が終了する令和3年3月末日時点で、別途届出が必要となるので注意が必要。

新たに施設基準が創設されたもの
【特定薬剤管理指導加算2】
【薬剤服用歴管理指導料4】注(情報通信機器を用いた服薬指導)
注:医薬品医療機器等法の施行(令和2年9月)後から算定可能となる。(特区地域を除く)

特掲診療料の届出様式(調剤分)の一覧は以下のとおり
届け出を行う場合は、特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)とそれぞれ、以下の様式が必要となります。
なお、調剤基本料、および後発医薬品調剤体制加算を変更する場合は、今回は、これまでの施設基準の届け出に対する辞退届が必要です。→ 施設基準に係る辞退届はこちら
※調剤基本料については、前年3月1日から当年2月末日までの1年間の処方箋受付回数の実績をもって施設基準の適合性を判断する必要があります。
※後発医薬品調剤体制加算については、直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合をもって翌月に判断する必要があります。

受理番号 別添2 施設基準通知 施設基準等名称 様式
調基1
調基2
調基3イ
調基3ロ
調基1別添2
調基2別添2
調基3イ別添2
調基3ロ別添2
88 調剤基本料 様式84( PDFWord
調基特1 調基特1別添2 89 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準 様式84( PDFWord
様式87の2( PDFWord
地支体 地支体別添2 92 地域支援体制加算 様式87の3( PDFWord
様式87の3の2( PDFWord )、又は
様式87の3の3( PDFWord
後発調1
後発調2
後発調3
後発調1別添2
後発調2別添2
後発調3別添2
93 後発医薬品調剤体制加算 様式87( PDFWord
薬菌 薬菌別添2 95 無菌製剤処理加算 様式88( PDFWord
在調 在調別添2 96 在宅患者調剤加算 様式89( PDFWord
オン外薬 オン外薬別添2 97 薬剤服用歴管理指導料の4に規定する情報通信機器を用いた服薬指導 様式91( PDFWord
特薬管2 特薬管2別添2 98 薬剤服用歴管理指導料の注7に規定する特定薬剤管理指導加算2 様式92( PDFWord
か薬 か薬別添2 99 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 様式90( PDFWord