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お知らせ

2026.04.10

要指導医薬品である緊急避妊薬の【販売】 新しい厚生労働省への申告Formsについて

お知らせ

2026/4/7より、販売に係る厚生労働省への申告Formsおよび申請手順が一部変更になっていますので、ご確認ください。

新しい手順
Step1:管理薬剤師から【薬局等管理用Forms】を通じ「薬局等番号」を申請する
Step2:厚生労働省から「薬局等番号」の通知を受け取る
   ⇒ Step1の申請直後ではなく、一定期間で締めきって一斉通知の予定のようです。
     厚生労働省から連絡があるまでお待ちください。
Step3:各薬剤師が「薬局等番号」を用いて、【薬剤師用Forms】から申告する。
このあとの、厚生労働省リストへの掲載に関する流れは、これまでと変更ありません。

すでに厚生労働省リストに薬局が掲載されている場合
リストの一番左の列の番号が「薬局等番号」です(ExcelはB列。 例:薬局等番号の1番は「有限会社出嶋調剤薬局」)。
すでにリストに掲載されている薬局の薬剤師が今後申告する場合は、Step3から行ってください。
*薬剤師用Formsで、薬局等番号の欄に、許認可番号・保険薬局コード・電話番号等を入力されないよう、ご注意ください。*

旧Formsで申告済みの薬剤師について
新しいFormsで再度申告する必要はありません が、申告したのに厚労省リストに掲載されない等の場合は
申告内容に不備がある可能性があるため、新しいFormsにて改めて申告されることをお勧めします


申告について、厚生労働省ホームページに掲載の資料(申告の際の留意点まとめ)をご覧ください。
(ページ中ほどの、<Formsでの申告に関するお願い>にあります。緑色でマーカーされています。)
◎厚生労働省ホームページ(緊急避妊薬の調剤・販売について)⇒ こちら

 
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すでに厚生労働省リストに掲載されている薬局の管理者の方へ
現在、同一薬局で複数の薬局等番号を付与されている事例(リストに重複して掲載されている)が散見されるとのことです。
これは、同一薬局から複数の電話番号を申告しているからのようです。
管理者の方におかれては、薬局に対して単一の薬局等番号が付与されているかをご確認いただき、
もし複数番号が付与されている場合には、以下の場所にあるformsからご対応をお願いいたします。

◎厚生労働省ホームページ(緊急避妊薬の調剤・販売について)⇒ こちら

 厚生労働省ホームページ(緊急避妊薬の調剤・販売について)
 →★要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧 
 →<薬局等の管理者の方へ>
 →こちらのForms(「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」へ修正申告) から