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薬局における自宅療養等の患者に対する 薬剤交付支援事業の実施について

2023年7月21日更新

◆お知らせ◆
令和5年8月分以降、支援事業の対象でないもの(県薬への請求がないもの)は報告不要となります。
支援事業の対象となるもの(詳細はこちら)のみ報告してください。
①薬剤交付支援事業(令和5年8月1日以降の取扱い)
②新型コロナウイルス感染症の類型変更に伴う調剤報酬上の特例対応

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令和5年3月1日より薬局において、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して電話等による服薬指導等を実施し、調剤した薬剤を患者宅等へ配送した場合又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に届けた場合の配送料等に係る費用を支払うものとなります。 

申請前に必ずこちらをご確認ください。

【提出資料等】提出期限:当月の実績を翌月15日まで

実績報告ver.5(エクセル) 報告はこちらをダウンロードして使用してください。(様式等の変更なし)
請求様式ver.1(ワード)
・請求の根拠となる資料の写し
請求がある月は上記3点を、報告だけの月は実績報告ver.5(エクセル)のみメールにて送付してください。

 提出先:兵庫県薬剤師会 薬剤交付支援事業専用アドレス haiso-pjt@hps.or.jp

【本事業終了予定期日】

令和6年2月末日分までです。(請求は令和6年3月15日締め切り) ※但し、予算の上限に達した場合はその時点で終了します。

【事業費の精算時期】

支援対象期間終了後、本会から薬局に対する費用を精算する。

【初めて事業に参加される場合】

令和4年度から本事業に参加される薬局は最初に以下のフォームにて薬局情報を登録していただくようお願いいたします(初回のみ)
令和2年度から本事業に参加されている薬局は、登録内容に変更がない限り、あらためての登録は不要です。
薬局情報登録フォームはこちら https://ws.formzu.net/dist/S95292334/